12月14日 14:00 文教厚生常任委員会が開催されまさいた。 審査議案は4件でしたので、各議案毎に確認事項等を次のとおり準備し、各条例改正の中身や市民サービスへの影響等を確認するという視点から質疑を行いました。
議案第86号 根室市立学校条例の一部を改正する条例
・落石小学校と落石中学校、厚床小学校と厚床中学校がそれぞれ統合して、義務教育9か年間の一貫した指導を行う義務教育学校を開校。
・おちいし義務教育学校、厚床小中学校を開校するための条例改正
チェックポイント
① 学校の名称については既に義務教育学校となっている歯舞学園、海星学校とまちまちですが、校名はどの様な手順で決定しているのか?
→地域の皆さんのご意見等を聞きながら校名を決定している。
※平成29年策定の小中一貫教育推進基本方針に基づき、小中併置校に対して義務教育学校を導入することとして、歯舞小中学校、海星小中学校、厚床小中学校を義務教育学校とし、落石小中学校については先行実施の義務教育学校の実践により知見を受け移行を導入を検討することになっており、今年度、落石小中学校も併置校として校舎移転・改築が進められている。(市内小中学校を除きすべで、義務教育学校へ移行。花咲港小学校はインクルーシブ教育に取組んでいる。)
② 落石中学校の改修が終わらなければ、その他の学校の大規模改修ができないといいていたが、次年度以降、老朽化している厚床中学校の大規模改修等はどうなるのか?
→本年度、義務教育学校開校事業として厚床小中学校校舎等基本設計委託料14,765千円を予算措置しており、現在、改修に向けた準備に着手しているところである。
③ 小中一貫教育の推進にあたっては、保護者や地域住民との連携の一層の強化が必要との判断から、新たに学校運営協議会制度を配置校=義務教育学校に先行導入すうとしていますが、現状、どの様な制度導入となっているのか、現行の役割等、取り組みの評価も含めて、説明いただきたい。
→学校運営協議会制度=コミュニティ・スクール制度であり、全ての学校区において設置済。
※コミュニティ・スクール制度は、保護者やそれどれの地域住民の声を学校運営に生かしていく仕組みであり、 学校と保護者、地域住民で地域の子供たちの成長を支え、学校が抱える様々な課題解決を話し合い、「地域とともにある学校の実現」を目的とする取り組み。
※現状では、保護者の関わりは見えるが、地域の方々がどの様にかかわるのか、また、かかわることができるのかが、不透明であり、地域の方々が子供だちの成長を支える仕組みづくりをよりわかいやすく示すような、制度設計の検討、見える化が必要と感じております。
議案第87号 根室市国民健康保険条例の一部を改正する条例
制度概要
今回の条例改正は、出産被保険者に係る国民健康保険税の所得割額及び被保険者均等割額の減額措置導入に伴う改正であり、国民健康保険は世帯課税ですので、その課税根拠となる出産被保険者の所得割額とその方の均等割額が単胎妊娠4か月、多胎妊娠6か月減額になるという措置。
チェックポイント
① 出産された方(奥さん)に所得がない場合は、均等割分の減額措置しかないのか?
→出産された方に対する減額措置であり、所得がない場合は、均等割分のみ
② 4か月分は減額措置の対象となる保険税の12分の1×4ということか?
→対象保険税の12分の1×4か月分
③ できれば事例を示し説明いただきたい。
→100万円の所得のある方の場合、均等割均等割11,300円、所得割40,200円
④令和6年1月1日から条例施行ということであるが、一月以降に出産される方が対象か?
→11月以降に出産された方が対象
※東京都中央区のHP 令和5年10月以前に出産された方は対象外。
⑤申請/届出のタイミングは?(出産前は可、後は何か月以内?)
※母子手帳交付、出産一時金の申請の際とあるが?
→出産一時金の申告の際に、説明し申請を受け付ける予定
⑥税の減額措置ですので、年度をまたケース(例えは、2月、3月の出産)はどの様な措置となるのか?
※説明資料には、令和5年度は最大3か月分とあるが?
→基本的には残りの納期で減額措置をする。
⑦国保税は7月から3月までの9か月で納付することになりますが、4月から6月までの間に出産された方の減額措置はどの様に計算されるのか?
→課税前の4月から6月の場合は、当初課税処理の中で減額措置を行う。
※課税通知に関する決定通知者は一般の方ではわかりづらいので、判りやす説明・記述に努めていただきたい。
⑧複雑な感じがする、特に、初年度は、なので、制度の周知をしっかりしていただきたい!
条例案88号 根室市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例
電子署名等に係る地方公共団体情報機構の認証業務に関する法律の改正に伴う、移動端末装置(スマートフォン)を使用した印鑑登録証明書の交付が可能となったことに伴う、条例改正。
経過等
マイナンバーカード所有者は、スマートフォンにマイナンバーカードと同等の機能(電子証明書)を持たせることで「スマホ用電子証明書搭載サービス」開始された(令和5年5月11日)。
このサービスを利用できるようにするための、印鑑登録及び証明に係る条例の一部を改正。
コンビニ交付サービスや郵送申請オンライン請求をつかい印鑑証明書の交付請求をする際、マイナンバーカードのほかスマートフォンでの手続きが可能にするための取り組み。
チェック:現在はandroid端末のみiPhoneの適用時期は未定?どう考えるか?
→現状iPhoneの適用時期は未定
手続きについて
・スマホ用電子証明書が登録されたスマートフォンが必要
チェック :どの様に登録手続きを行うのか?→マイナンバーマイポータル等で処理する
移動端末設備用署名用電子証明(認証用パスワード6-16桁)
移動端末設備用利用者証明用電子証明(認証用パスワード4桁)
これらはどの様に取得するのか?→マイナンバーマイポータルで取得
スマートフォンを使用した印鑑証明書の申請方法
・コンビニ交付サービスで利用(スマホをかざし、4桁のパスワードを)
12月下旬からサービス利用開始
・郵送申請オンラインサービスでの利用
スフホ専用アプリからオンライン申請サイトにアクセス(6-16桁のパスワード)
※サービス開始は未定
チェックポイント
① マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載の目指す目的は?
→ 公的個人認証サービスの電子証明書の機能をスマートフォンに搭載することにより、スマートフォン一つで、いつでもどこでもオンライン行政手続等を行うことができる環境を目指す。
→スマートフォン搭載による利便性の向上等を通じて公的個人認証サービスの利用ケースの拡大を促進し、安全・安心は本人確認等の手段として、日常の様々なシーンでこのサービスが利用できる社会の実現を目指す。
② 印鑑証明のほかどの様なユース(利用)ケースがあるのか?
→デジタル庁の資料によるとマイナポータル利用としてオンライン申請、自己情報の閲覧、行政からのお知らせの確認、各種民間オンラインサービスの申請・利用、コンビニ交付サービスの利用等が可能。
③ スマートフォンの利用をやめる場合の手続きは?、スマートフォンを紛失、盗難時の手続きは?
→マイナポータルアプリから手続きまたはフリーダイヤル(0120-95-0178)への電話手続き
④ デジタルデバイド対応はどうするのか?市の登録サポート等想定しているのか?
→現時点で市としての登録サポート等は未定
※マイナンバーの登録でも、難しくサポートが必要な方が多かったと思いますし、いまだに、登録してない方もいるわけですから、デジタルデバイド(情報弱者)への対応・対策をしっかり行っていただきたい。
⑤ちなみにマイナンバーカードの普及率は? → 68.6%
⑥ マーナンバーカードを利用したコンビニ交付の状況が分かれば教えていただきたい。(全体の発行に対する比率)
→ 11末現在で 16,983件 内コンビニ決済 848件(全体の5%)
※印鑑証明以外の証明書の状況が分かれば併せて説明を!
→住民票の写し、戸籍事項証明書、戸籍附票、所得課税証明書、児童手当用所得証明書、非課税証明書、納税証明書の交付にもコンビニサービスが利用されている。
⑦この事業は、使用できるスマートフォンも現状ではかぎられているが、市民周知はどの様に行うのか?
→国の事業であり、国から示されているチラシなどを紹介に利用する。
はじまります!スマホ用電子証明書搭載サービス(PDF/1,282KB)(2023年8月改訂)をご覧ください。
条例第89号根室市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
〇就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の概要と今回の改正の内容を確認
→今回の改正は、手続きの効率化、地方公共団体の事務負担の軽減が目的
認定こども園の日程又は許可をしようとする場合、都道府県知事への「事前協議」手続きが必要であったものを、事前通知による手続き改正するため措置
〇今回の制度が改正該当する施設は
根室カトリック幼稚園
容保連携型認定こども園睦の園幼稚園
【参考】
修学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正
平成24年8月改正後の認定こども園法
主に、以下のようなことが定められている。
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の充実
・都道府県知事は、都道府県の条例で定める要件に適合する施設について、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認定することとする。(第3条)
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園において教育・保育を行うに当たっては、幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育・保育の内容に関する事項を踏まえて行わなければならない。(第6条)
幼保連携型認定こども園
・幼保連携型認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子ども(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)に対する教育、並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として設置される施設をいう。(第2条)
・幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。(第12条)
・市町村(指定都市等を除く。)は、幼保連携型認定こども園の設置等を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。(第16条)
・国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園の設置等を行おうとするときは、都道府県知事又は指定都市等の長の認可を受けなければならない。(第17条)
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