令和6年5月13日(月)10:00 新庁舎・新しい議場においてはじめての本会議5月緊急議会が行われました。議案は市長提出議案1件、根室市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の審査を行いました。
新しい議場の様子です。
地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和6年3月30日に交付。令和6年4月1日に施行されたこによる、国民健康保険税軽減措置の所得判定基準等の改正により、所要の改正をするものです。
保険税の5割及び2割軽減対象世帯の軽減判定所得基準額を引き上げ、低所得者層の保険税軽減措置を拡充する改正。
区分 | 現行 | 改定後 |
7割軽減 | 43万円以下の世帯 | 43万円以下の世帯 |
5割軽減 | 43万円+(被保険者数×29万円)以下の世帯 | 43万円+(被保険者数×29万5千円)以下の世帯 |
2割軽減 | 43万円+(被保険者数×53万5千円)以下の世帯 | 43万円+(被保険者数×54万5千円)以下の世帯 |
以下の項目につてい質疑を行いました。
質問1
今回の条例改正は、地方税法施行令等の一部改正する政令の公布に伴う国民健康保険税軽減措置の所得判定基準等の改正ということであるが、3ページの説明資料の軽減対象世帯の軽減判定所得基準額の標記は、2割、5割、7割軽減それぞれ、示された金額に100,000円×一定の給与所得がある人(給与所得550,000円超)と公的年金等所得がある人(65歳未満の人は年金収入600,000円超、65歳以上の人は年金収入1,250,000円超)の数マイナス1を加算し値が、軽減判定基準ということで、良いか?
答弁1
議案3ページ説明資料の記載は、基礎控除額43万円と今回改正する軽減判定所得基準額のみの記載となっており、指摘のとおり、議案2ページにあります新旧対照表記載のとおり、給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額加算する旨の記載がなかったものであり、 今後、資料作成については、十分に気を付ける。
質問2
他市のホームページ等を確認したところ、その様な説明をしているサイトが複数ありましたので、確認させていただきました。当市としても、本日の条例改正が成立した後になるものと考えますが、ホームページ等へは、他都市同様の市民周知を想定されているのか?
答弁2
本条例改正案の成立後に、改正後の内容を当市ホームページ上に掲載し市民周知を図りたい。
質問3
今回の改正である低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直しは、課税限度額の見直しと連動しており、令和6年度税制改正により、課税限度額が106万円に引き上げられたことに連動するものと考えて良いか?
答弁3
・国においては、課税限度額の見直しと軽減判定所得の見直しについて、同時に行われており、連動するものと認識している。
・課税限度額については、高齢化等により医療給付費等の増加する中で、被保険者の所得が十分に伸びない状況において、国民健康保険の財政が厳しい状況にあると捉えており、国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公平性の確保及び中低所得層の保険税負担の軽減を図る観点から、見直しを行う必要があるものとされいる。
・ また、軽減判定所得の見直しについては、経済状況を踏まえ、軽減を受けている世帯であったものが軽減から外れることがないようにするため、消費者物価の伸び等を考慮して軽減の基準となる所得を見直すものとなっている。
質問3の2
根室市は令和6年度の課税限度額は104万円で、これまでも1年遅れの改正としているが、この点と整合性・連動制をどの様に考えているのか?
答弁3の2
・平成30年4月より、国民健康保険制度が新しくなり、都道府県単位での財政運営となった。
・れまでは、市町村がそれぞれ、保険税を主な財源として被保険者の療養給付等を担っていたが、新制度では、都道府県単位で給付を実施する代わりに、その財源相当分を国民健康保険事業費納付金として納める形となり、北海道が算定した国民健康保険事業費納付金を国民健康保険税等で北海道に納付している。
・北海道の算定する国民健康保険事業費納付金は、これまでの収納率や給付実績などを参考に算定しているものであり、課税限度額についても、実質1年遅れで負担する形となり、当市の課税限度額を1年据え置きしても、国保会計への影響額はないことから、地方税法の改正から1年遅れの改正としている。
質問3の3
平成30年度から事業の主体が北海道となり、令和12年度までには都道府県化(道内統一保険料)が進められているなかで、今後は、どの様な制度設計を想定しているのか?
答弁3の3
・平成30年4月より財政運営は、市町村から都道府県単位での運営となり、道は、統一保険料化を目標として、道が示す全市町村統一の標準保険税率とすることを「保険料水準の統一」と定義し、令和12年度を目途に保険料水準の統一を目指している。
・現在の各市町村における税率については、被保険者数や所得などにより按分された納付金により各市町村によって異なる。
・根室市の保険税率は、北海道ら国保事業費納付金の算定時に示される保険税率より低く、この税率の差により生じる不足分については、国保事業運営基金で補填。
・今後も、北海道から示される標準税率を踏まえ、国保事業運営基金の活用を図りながら、可能な限り、被保険者の負担が増えることのないよう努める。
質問4
少し具体的に中身について確認したい。今回の改正に伴う被保険者の影響・軽減対象の拡充等をどの様に見込んでいるのか?対象世帯数・保険税の軽減額についての想定を伺う?
答弁4
今回の改正に伴う被保険者への影響は、令和5年度ベースであるが、新たに2割軽減の対象となる世帯数は16世帯で、保険税軽減額は426千円、また2割軽減から5割軽減に移行する世帯数は4世帯、軽減額は84千円程度と試算している。
質問5
令和5年度ベースで構わないが、課税世帯数に占める、7割、5割、2割軽減世帯数と軽減総額について説明たいだきたい。
答弁5
今回の改正に伴う課税世帯数に占める軽減世帯数と軽減総額については、令和5年度ベースで、総世帯4019世帯に対し、
7割軽減世帯が1,481世帯(36.85%) 軽減額60,449千円、
5割軽減世帯が 574世帯(14.28%)軽減額18,957千円、
2割軽減世帯が 413世帯(10.28%)軽減額 6,418千円
質問5の2
軽減世帯 2,468世帯 61.4% これは全道的にみてどうなのか?
質問5の2
軽減世帯率の全道35市との比較ですが、令和4年度ベースであるが全道35市中35位(最下位)※軽減世帯が最も少ない。
質問6
この軽減措置分については、国等からの支援はあるのか、財源対策の考え方について教えていただきたい。
答弁6
・国において、国民健康保険の運営の安定化を図るために、平成2年4月に低所得者層に対する保険税軽減相当額を保険基盤安定制度により公費で補填。
・軽減対象となった被保険者の保険税の減額分は、保険基盤安定繰入金軽減分として、北海道が3/4、市が1/4を公費補填することとなっているため、国保会計においては影響はない。
おわりに
根室市としては、5月臨時議会の措置として今回提案があったが、4月1日の情報更新と早いタイミングで市民アナウンスをされている、自治体もある。いずれにしても、今回の質疑等も踏まえ、ホームページへの掲載等を含め、分かり易い市民周知に努めていただきたい。
発言席からの質疑の様子
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