令和6年10月緊急議会
- toshiharu honda
- 2024年10月30日
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10月30日 10:00 緊急議会が開催されました。提出議案は、一般会計補正予算(第5号)の一件で、市有地上の危険家屋解体に伴う補正予算措置10,000千円。
補正予算の概要
・市有地(汐見町丁目87番地)の貸付契約において貸付人が他界、相続人もいない。
※貸付人は、平成17年に死亡、平成18年に15名の相続人全てが財産放棄(質疑で確認)
・市が相続財産精算人の申し立てを行い、裁判所から清算人が選任された。
・このことを受けて建物の解体に要する経費の補正に至った。
・補正予算額10,000千円の積算根拠
※3社より見積をとり、税込み最低価格をもって予算措置
※本予算措置以外の本件に要する費用として、予納金35万円を裁判所に納めている。(質疑で確認)
本事案は、市としてはじめての取り組みであり、その点を踏まえ、以下のとおり質疑を行い、補正内容を確認しましたい。
質問1(平成18年に全ての財産放棄がなされているということであるが、)
今回、このタイミングで、市有地に建てられている建物の解体を根室市として行うという補正予算措置が提案されたわけですが、この様な対応・措置ははじめてではないか? この点を含め、今回の措置に至った経緯・判断について伺いたい。
答弁1
・建物が著しく朽ちている状況から、市の対応方針として、法務担当主幹の助言を得ながら、本年1月、相続財産清算人を選任する手法による対応方針を決定。
・3月、裁判所に対し、相続財産清算人選任の申し立てを行い、4月に、根室ひまわり基金法律事務所の山部弁護士が選任されました。
・これを受け、市から清算人に対して、すみやかに土地貸付契約の解除通知を行いました。
・その後、清算人において、複数の解体事業者から見積書を徴取し、最も安価な価格が確定(今回の補整予算額)したため、補正予算として提案。
質問 2
今回は、危険家屋であり財産価値もないものとして、取り壊しを行うわけであるが、市がその費用負担を行う理由・根拠、考え方等についても少し詳しく説明いただきたい。また、資産価値のある物件であれば、どの様な措置がとられるのか?
答弁2
・相続財産清算人からの報告によれば、預貯金数百円となっていますので、清算人において解体費用を捻出することは困難な状況。
・このため、市が費用を負担することを条件として、解体に向けた協議を清算人との間で進めた。
・解体事業者3社から見積りを徴取し、最も安価な価格が確定したことから、降雪前に解体作業が完了できるよう、緊急的に補正予算として提案をさせていただいた。
・資産価値のある物件であれば、市が買い取り、利活用等を図るような場合も考えられる。
・また、土地使用料に未納がある場合には、物件を売払いして、未納の解消に充てることも考えられる。
質問3
土地使用料未納の際のお話もあったが、本件も 市有地上に立つ建物の取り壊しの予算措置であり、この土地そのものの使用料はどの様な状況になっているのか?また、未収金がある場合の対応はどの様になるのか?
答弁3
・未納額は、約1,600万円です。(平成5年度分から令和5年度分まで)
・未収金の大部分が時効を迎えているので、市の債権管理に関する条例の規定に基づいて、今後、債権放棄の手続きを進める予定。(年度末に債権放棄をするのか?→その予定との回答)
質問4
家屋を取り壊した後の市有地の活用方法は検討されているのか?
答弁4
・土地の活用については、現時点で具体的に予定はしていない。
質問5
今回は、市有地上の危険家屋の解体を、質疑した理由に基づき行うわけであるが、市にとっての新たな実績(スキル)になるわけであり、この措置が、悪しき(悪い)前例にならないような、ルール作りもふくめ、確りとした対応に努めていただきたい。見解があれば伺う。
また、同様の措置が必要な建物は他にもあるのか、併せて、伺う。
答弁5
・今回のケースのように、相続人がいなく、通学路等に面していて、通行人や地域住民に危険が及ぶような、著しく朽ちている物件は、市有地においては、他に例はない。
・ただし、居所不明により、未収金が累積しているケースが数件ある。
・市とては、今回の事例を踏まえ、適切な債権の回収に取り組む考えである。
取り壊し撤去される建物
意見等として
(根室市空家等対策計画を踏まえ考えを述べた)
・今回は市有地上の危険家屋に対する対策・処置として新たな取り組みがスタートしたことになる。
・根室市では、平成29年5月に「根室市空家等対策計画」が策定されており、この中で「特定空家等」の定義が示されており、今回、取壊しの予算措置がされた建物についてもこの基準に該当するものと考えます。
・この空家等対策計画において、空家等対策の推進方法として、特定空家等の除去等に対する支援を検討するとされていますので、今回の市の対応を踏まえ、民有地上の特定空家等の対策推進についても、その対応について取り組んでいただきたい。
・いずれにしても、市内に目立つ特定空家等に対する対策は、まちづくりにおいても重要なテーマの一つと考えますので、代執行に対する方針整備等についても取り組んでいただきたい。
・また、この空家等対策計画には、跡地の利活用の促進についても、地域の課題解決を踏まえ、安全性と生活環境向上、観光振興、駐車場等有効な跡地の利活用促進による良好な生活環境の創出に努めるとしておりますので、質疑の中で確認しましたが、今回のケースについても、是非、同様の考えの下、活用のあり方について検討いただきたい。
※検討する旨答弁あり。
特定空家等とは
(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理がおこなわれていないことにより著しく環境を損なっている状態
(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
根室市空家等対策計画より
以上
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