令和7年5月緊急議会開催
- toshiharu honda

- 5月28日
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5月23日(金)10:00 5月緊急議会が開催されました。
議題は、議案第40号根室市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の1件。
改正の概要
地方税法施行令等の一部を改正する政令の(令和7年政令第119号)施行により、国民健康保険税軽減措置の所得判定基準等を改正
被保険者及び同一世帯所属員1人についての加算額(軽減判定所得基準額)
5割軽減 29万5千円 → 30万5千円 1万円引き上げ
2割軽減 54万5千円 → 56万円 1万5千円ひきあげ

以下の項目について確認しました。
確認1
この改正のよる被保険者に対する影響(令和7年度課税処理の作業中であることから、令和6年度課税ベースで)について説明いただきたい。
(答弁)
・新たに2割軽減対象 19世帯 45人 軽減額 487,280円増
・2割から5割軽減対象 11世帯 19人 軽減額 349,320円増
・本改正による影響額は、30世帯・64人、836,600円の負担軽減となるもの。
確認2
見込まれる金額としては、836,600円と大きくはなく、国民健康保険税の軽減措置に対しては、国保基盤安定負担金措置がされますが、この内容を含め、国保会計への影響についても説明いただきたい。
※保険者支援分 : 国 1/2 北海道 1/4 市町村 1/4
※保険料軽減分 : 北海道 3/4 市町村 1/4
※国保会計としては、影響はプラス要素
(答弁)
国保基盤安定負担金の内容及び国保会計への影響いついて
・国は、国民健康保険制度の構造上、負担能力が低所得者層の加入割合が高く、他の被保険者の負担が相対的に重たくなっている問題があり、これに対応するため、平成2年4月に、低所得者層に対する保険料軽減相当額を公費で補填する保険基盤安定制度を創設した。
・保険基盤安定負担金の「保険料軽減分」として、各軽減額総額のうち、北海道3/4、一般会計1/4を補填
・また、国は、平成15年度に低所得者を多く抱える市町村の財政基盤を強化することを目的として、低所得者の数に応じて平均保険料の一定割合を公費で補填する「保険者支援分」を創設し、保険基盤安定制度を拡充している。
・支援分の財源については、国が1/2、北海道が1/4、一般会計が1/4
・このことから、国保会計においては影響がないものと捉えている。
確認3
今回の条例改定の前提は、地方税法施行令等の一部を改正する政令の国民健康保険税関連の改正は2点であり、今回条例改正として提案のあった、軽減措置と基礎課税額に係る課税限度額の引き上げである。
例年、基礎課税額に係る限度額の引き上げは、一年遅れの対応としてきているが、今回も同様と考えてよいのか、また、軽減判定を含め、施行令改正をうけて、国保事業運営審議協議会(根室市の国民健康保険事業の運営に関する協議会)への諮問等がなされていると思うが、どの様な対応をされたのか説明たいだきたい。
(答弁)
課税限度額について
・令和7年度の国保関連の税制改正は、2点であり、一つは国民健康保険税の課税限度額の見直しであり、現行106万円を109万円に3万円引き上げるもの。
・内訳としては、基礎賦課額に係る課税限度額を現行65万円を1万円引き上げて66万円に、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を現行24万円を2万円引き上げて26万円とする。
・もう一つは、今回上程した、低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直し。
・課税限度額の見直しについては、平成30年4月より、国民健康保険制度が新しくなり、都道府県単位での財政運営となり、保険税相当分を市町村が「納付金」として納める形となっている。
・この「納付金」については、前年度の収納率や給付実績などを参考に算定しており、実質1年遅れで負担する形となるため、課税限度額を1年据え置きを実施しても国保会計には影響がないことから、平成31年度より一年遅れの対応としている。
・今回も、去る4月11日に「根室市の国民健康保険事業の運営に関する協議会」へ、課税限度額について、課税限度額の据え置き措置について諮問し、同月18日に原案どおりとして、答申を受けた。
・低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の改定についても、報告承認を受けている。
確認4
平成30年度から国保事業は、都道府県単位となっており、北海道から標準的な税率が示されており、北海道のHPを確認したところ、令和7年度の根室市の標準税率等は所得割率13.94%、均等割額49,415円、世帯別平等割額47,116円となっているが、この値をどの様に評価されているのか?
※道内35市の中で、どの様な位置付けか(高いのか?→その理由は?)
(答弁)
標準保険税率等について
・北海道から示されている標準保険税率には、北海道全体の医療費等の総額を算出したうえで、根室市が負担すべき納付金額を算定し、納付金額に見合った標準保険税率が毎年示されている。
・根室市の現状の保険税率と比較して、令和7年度の所得割は、北海道から示された標準保険税率の方が 0.02%高く、また、均等割は4,0154,116円 全道35市中 9市
平等割額 43,000円 全道35市中11位
※参考2
北海道から示されている標準税率 全道35市中 7位
所得割税率 13.94%(0.02%標準税率の方が高い)
均等割額 49,415円(4,015円標準税率の方が高い)
平等割額 47,116円(4,116円標準税率の方が高い)
確認5
また、地方税法施行令等の一部改正する政令への対応としては、制限税率(課税限度額の引き上げ)を当該年度に改定されている自治体はあるのか?
※根室市と同様の1年据え置きは、根室市を含め7市。
※今後の国保事業の都道府県化の動きをどの様に捉えているのか?
※道内一律の課税(税率)となっていくのか?
(答弁)
課税限度額の改定状況と統一化に向けた動きについて
・今回の税制改正に伴い、軽減判定所得及び限度額の引き上げを実施している道内の自治体は、35市中28市。
・北海道は、全道一律の統一保険料の導入について、令和12年度を目途に保険料水準の統一を目指している。
・現在、市町村連携会議の場において、各市町村の状況を踏まえつつ、最善の着地点となるよう活発に議論がおこなわれている。
・協議の根幹は、北海道への事業納付金の額に応じて保険税率等が決まることを念頭に、医療費等の適正化を通じて、いかに納付金を引き下げることができるかというところであり、特定検診の受診勧奨をはじめ、被保険者の皆様の健康を守ることが、将来的な保険税額の引き下げにつながるものと考えている。
確認6
確認ですが、今議会に報告第3号として提出された市税条例の改正も、令和7円3月31日公布、令和7年4月1日施行と、同じタイミングの国の制度改正に伴う措置ですが、どの様に整理されて、今回の措置としたのか、説明いただきたい。
(答弁)
市税また国保の条例改正の整理について
・市税条例の改正に係る専決処分について、根室市は、平成25年度の通年議会の導入を境に、地方自治法第180条第1項の規定を適用し、専決処分を出来る事項を7項目指定。
・この中で、「会計年度末における地方税等の改正に伴う必要な条例の改正をすることと定めがあることから、市税条例を改正する場合において、「4月1日施行」の定めのあるものに関しては専決処分とし、それ以外のものにつきましては、単行議案とするよう取り扱っている。
・国民健康保険条例を改正する場合についても、市税条例の改正と同じく地方税法等の改正に伴う条例改正ではあるが、改正すべき内容について、市に裁量権があり、かつ、諮問機関である「国民健康保険の運営に関する協議会」に諮問等を行い、答申を得た上で条例改正を行うため、地方自治法に基づく専決処分とせず、単行議案とするよう取扱をしている。
以上



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