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1月緊急議会補正予算審査

令和4年1月20日緊急議会が開催されました。今回の緊急議会は国の第3次補正に伴う住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給に要する経費、ふるさと応援寄付者に対する返礼品贈呈経費、所得制限世帯等に対する子育て世帯への臨時特別給付金の市独自支給に要する経費等の増額補正です。 


補正予算措置額は83億2千6百万円


主な補正内容

・住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 427,790千円(全額国庫支出金)

・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 17,092千円(全額 国庫支出金)

・ふるさと納税関連事業 7,974,541千円

  ふるさと納税に係る返礼品贈呈経費 2,874,541千円(全額 繰入金)

  ふるさと応援指定寄付金への積み立て 5,000,000千円(全額 寄附金)



以下の点について質問しました。


 

ふるさと納税推進経費について


報償費 記念品 2,250,000千円についてい

質問 記念品 2,250,000千円 は積立額の45%相当に当たるが、記念品代として登録事業者に支払われる金額の内訳・考え方について、特に、返礼品は30%以内ということであり、残りの15%相当分に該当する経費は、具体的にどの様な考えで積算しているのか?

答弁→30%は記念品、10%は宅配便送料・梱包資材・事務費等、5%は予算措置としての調整分


役務費 手数料 589,820千円の積算方法について

質問 この費用は、ふるさと納税支援ポータルサイトの利用手数料と伺っているが、本補正分に係る積算方法、手数料に関する基本的事項について説明いただきたい。

答弁→ふるさと納税支援ポータルサイトは5社と契約。

  使用手数料は5%~8%

  電子決済システム使用手数料としてクレジット決済、電子マネー決済23社と契約。  

  手数料は1%~3.5%

  1.8%程度を予算措置としての調整分として見込む


質問 ふるさと納税ポータルサイト毎に分析ツールがあると思うが、その活用方法や市としてのトータル的な情報分析はどの様に行っているのか?

答弁→各ポータサイトの分析ツールは活用しているが、トータル的な情報分析ツールはなし。

今後、トータル的な分析手法等について検討。


意見として

70万件を置ける貴重なデータであり、情報発信や繰り返し応援いただけるような対策への活用、更には、このポータルサイト提供事業者のノウハウ(RPA,AI等)を本事業にどどまることなく根室市のDX推進にも活かすよう、全庁的な情報共有に努めていただきたい。



財産管理費 積立金5,000,000千円について


質問 今回の50億円の積立は、昨年3月に策定された地方創生の推進等に関する基金管理・新4か年方針に基づくルールに則ったものであり、積立額が目標額の1.2倍の150億円となったことから、各基金の積立目標額をそれぞれ1.2倍(若干の微調整はあるが)として補正予算措置されたものと考えてよいか?

答弁→計画ルールに基づき措置した。


質問 12月補正予算審査において、緊急度、優先度の高い事業への重点的な上乗せ積立等4年間の中で調整しながら積み立てることも必要と述べましたが、今回もルール通りの積立とされた基本的な考え方について伺いたい。

答弁→ふるさと納税の活用について検討いただいた根室未来会議において、再度、今後のふるさと応援寄附金の活用の在り方につて意見をいただき、また、新年度、ふるさと納税に関する全国サミットを根室で開催しふるさと納税の在り方等について議論をする予定であり、それらを踏まえた中で、今後の基金の活用の在り方について検討する。


質問 今回の補正予算では、新型コロナウイルス感染症対策基金への積立はないが、今年度は、この目的に対する指定寄付金はないものと考えてよいか。

答弁→昨年6月の補正予算措置で8千万円の積立予算措置をしており、概ね補正額に近い寄附金が寄せらえているが、最終的には実績を踏まえた補正を予定している。


質問 新型コロナウイルス感染症対策基金を活用する緊急経済対策は、令和4年3月末までと位置づけられていたものと認識している。今般の第6波の拡大から、更なる、市中経済の低迷も考えられるが、その対策への対応と財源としての基金の活用についてのも伺っておきたい。

答弁→コロナ関連の緊急経済対策について、現行の計画を延長対策を講じる必要せいがあることから、国の地方創生臨時交付金の状況を見極め、基金の活用も踏まえ必要な対策を進めたい。


意見として

根室市のふるさと寄附金事業への取り組みは模範的な取り組みとして総務省からも評価をいただいていると聞いています。今後、この制度が継続されることを願いつつ、基金の積立とその活用、日本中のふるさと応援寄付者から信頼され、支援されますよう適正な事業推進に努めていただいますようお願いし、このテーマに関する質疑は終わります。 


 

住民税非課税世帯等臨時特別給付金 427,700千円


事業目的・趣旨

国の第3次補正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行うことを目的に、住民税非課税世帯等に対して臨時的に1世帯当たり10万円を支給する事業。


対象者

・令和3年12月10日時点で令和3年度分の市民税均等割が全員非課税である世帯

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が減少し、世帯全員が令和3年1月以降の人員の家計急変月の収入又は所得に12を乗じて得た額が市民税均等割か非課税となる水準に相当する「家計急変世帯」


支給方法

プッシュ型による支給(申告の必要なし)

・非課税世帯で全員非課税で未申告者や令和3年1月2日以降の転入者を含まない世帯

申告が必要な世帯

・未申告者を含む世帯

・転入者を含む世帯

・家計急変世帯


以下質疑内容


質問 プッシュ型の給付金事業であり、税情報をベースに支給準備されるものと認識するが、未申告者や1月2日以降の転入者等の把握作業は、具体的にどの様な方法で行うのか?(手上げ方式?)

答弁→昨年12月に住基システムのベンダーに依頼し、税情報からは令和3年12月10日時点の「世帯全員が非課税である世帯」、「世帯員に未申告者が含まれる世帯」を、住基情報からは同時点の「令和3年1月2日以降転入者を含む世帯」を抽出している。

また、抽出データへの口座情報の付加、支給対象外世帯(住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯)の除外等の処理も併せて依頼している。


質問 住民基本台帳の世帯と市民税課税世帯は100%一致しないのでは?世帯分離を行っている場合の支給の考え方はどの様になるか?

答弁→住民基本台帳上は別世帯であるが同居しており、課税台帳上も扶養関係があるというケースもあり双方が100%一致することはない。

世帯分離を行っている場合の支給は、次の3通りのいずれかに該当することとなる。

①双方が非課税世帯であれば、どちらにも支給される。

②片方が課税世帯で、もう一方の非課税世帯と扶養関係がなければ、非課税世帯に支給される。

③片方が課税世帯で、もう一方の非課税世帯と扶養関係があれば、どちらにも支給されない。


質問 新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が減少された世帯(家計急変世帯)の把握方法について説明いただきたい。

答弁→家計急変世帯は、令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少した世帯。

・当該世帯については、市の課税情報から家計急変の実態を把握することが非常に困難である。

・手続にあたっては「申請書」に給与明細書等の関係書類の添付のうえ「自己申告」していただくことになる。

・非課税世帯のようにピンポイントでの周知も難しく、2月に周知チラシ配布予定

・該当すると思われる場合は相談・申請いただきたい。

意見 申告を要する方々への周知をしっかりやっていただきたい。


質問 市民税均等割の非課税世帯水準相当とは、どのような方になるのか、少し詳しく説明いただきたい。

答弁→生活保護制度における級地区分に応じ、非課税相当収入限度額を設定しており、本市の場合は以下のとおり。

扶養している親族の状況と非課税相当収入限度額は

単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円

配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 138.0万円

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.3万円 等


※「家計急変世帯」は、世帯員全員の令和3年1月以降の任意の家計急変月における収入または所得に12を乗じて得た額が、非課税相当収入限度額以下であれば、支給の対象とする。


質問 申請を必要とする方々への対応スケジュールについて(年度内支給は可能か?)説明いただきたい。

答弁→「未申告者、転入者を含まない住民税非課税世帯」については、1月21日に「確認書」を発送し、返送された確認書を点検次第、随時支給を行う。初回給付は1月31日(月)を予定している。

「申請書」による手続きが必要な「未申告者、転入者を含む世帯等」及び「家計急変世帯」については、2月10日から申請受付を開始する。この周知を2月上旬に新聞及び広報ねむろへのチラシ折込により行う。申請期限は9月30日までとしている。


意見 制度設計の目的に沿い、速やかに生活・暮らしの支援となるよう、また、対象者の把握漏れがないよう、確りとしたアナウンスに努め、対応していいただきたい。


以上











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