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令和8年5月緊急議会

令和8年5月20日 10:00 令和8年5月緊急議会が開催されました。

提出議案は、根室市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、財産の取得(移動図書館車、消防救急デジタル無線設備)の条例1件、単行議案2件です。

国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が公布(令和8年3月31日)、施行(令和8年4月1日)されたことに伴う、国民健康保険税の算定区分に「子ども・子育て支援納付金」が新設されたことに伴う改正、及び、保険税軽減措置の所得判定基準額の改正を行うものです。

財産の取得については、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得が予定価格2,000万円以上の不動産(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とされていますので、この金額に該当する、当初予算で措置された、移動図書館車、消防救急デジタル無線設備の2件の入札が行われましたので、その財産取得の内容を審査するものです。


今回は、国民健康保険税条例の一部を改正する条例について次のとおり内容を確認しました。


1.子ども・子育て支援の納付金について

質問1 国民健康保険税の算定に子ども・子育て支援納付金分が新設された背景について

→こども未来戦略(加速化プラン)に基づく、ライフステージを通じた経済的支援の強化、こども・子育て世帯への支援の拡大、共働き・共育て(ともそだて)の推進、その為の給付等を支えるための財政基盤の確保と見える化の推進策として、医療保険料とあわせて徴収する納付金制度がスタート。国民健康保険税の算定区分に子ども・子育て支援納付金が新設された。


質問2 どの様な保険料率・賦課方法となるのか?

→北海道内の各市町村は、北海道が示す統一保険税率で賦課

→北海道から示された税率等

 課税限度額 3万円

 所得割額  0.29%

 均等割額  1,000縁(18歳に達する日以降最初の3/31以前である被保険者全額減額)

 18歳以上均等割額 100円

 平等割額  1,000円

→納入告知書(納税通知)には第3の費目として「子ども・子育て支援金」が追加表記


質問3 この制度の施行に伴う被保険者への影響額は?

 課税合計額 19,736,802円

 課税限度額超過世帯の見通し 106世帯

 

質問4 どの程度の被保険者負担額となるのか?

ケース1.制度設計上想定されている一人当たり負担額・イメージ?

→ 個々人の支援金額は加入する医療保険、世帯、所得の状況等によって異なるが、全加入者1人当たりの平均月額(見込み)は、令和8年度250円程度と推計。

ケース2.北海道から示された統一保険料ベースで、標準的な世帯の負担増の見通しは?

→ 4人家族(夫婦、子2人(18歳以上)所得400万円 で年額17,000円

  4人家族(夫婦、子2人(18歳未満)所得400万円 で年額14,800円

  4人家族(夫婦、子2人(18歳以上)所得800万円 で年額28,600円

  4人家族(夫婦、子2人(18歳未満)所得800万円 で年額26,400円


質問5 支援納付金のうち被保険者(及び事業主)が負担する具体的な負担額の見通しは?

※令和10年度まで3か年で支援納付金総額が6千億円→8千億円→1兆円を見込んでいるが、保険料率への影響をどの様に想定されているのか?

支援金率 0.3%程度からスタート、令和10年度0.4%を想定。

→現時点で、次年度以降の保険税率については情報がない。情報収集に努める。

 

質問6 各保険制度毎に負担率の差はなく統一の制度と考えてよいのか?

※社会保険等は事業主負担があるが、国民健康保険税にはない。制度設計上負担率は一律とあるが、その様に考えてよいのか?

→この点についても、他の保険との比較検討まではできていない。情報収集に努める。

 

質問7 この支援金の使途は? 参考までおききしたい。

→主な支援金市とこども・子育て支援金が充てられる事業は次の通り。

・児童手当の拡充

・妊婦のための支援給付

・育児時短就業給付

・出産後休業支援給付

・育児期間中の国民年金保険料免除

・こども誰でも通園制度


2,軽減判定所得基準額の改定について

質問1 国民健康保険税の軽減判定所得基準額の引き上げ改定額と保険税への影響額について

→改定額

・5割軽減 被保険者数×30万5千円 → 31万円

・2割軽減 被保険者数×56万円 → 57万円

→改定に伴う影響

・新たに2割軽減の対象となる世帯 4世帯、被保険者数4人、軽減額168,720円

・2割軽減から5割軽減となる世帯10世帯、被保険者数28人、軽減額297,000円


要望として

 国民健康保険税は、限度額が100万円を超えており、上限額3万円とはいえ新たにこども・子育て支援納付金が加算され、市民負担が増えます。納税者である市民に対して、この制度の趣旨やこの制度により子育て世代に対してどの様なサービスが提供されるようになるのか、しっかり説明責任をはたし、市民の理解と協力を得るよう取り組んでいただきたい。

 なお、本条例案に反対はしませんが、個人的には、健康保険の賦課徴収に「子ども・子育て支援金」を組み入れる手法には疑問を感じております。



子ども・子育て支援金に関するポスター




以上


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